時期が来たので仮想通貨の会計について語ります

現在、仮想通貨・ブロックチェーンに関する会計・システム・統制の仕事をしています。このブログでは仮想通貨・ブロックチェーンに関するニュースや技術要素、実務に関する記事を紹介していきます。 twitter ⇒ @n_siu_b

わずか4%が、ビットコインの97%を所有 という言葉の誤解について

 

 

 

「わずか4%が、ビットコインの97%を所有」という言葉の与える誤解

「わずか4%が、ビットコインの97%を所有」というのを読んで、

「全体のうち4%のビットコインユーザが97%のビットコイン保有してるのか」
「くぅー、先行者利益半端ないな・・・」
「仮想通過の世界にも持つものと持たざるものの差が・・・」

などと考えたのですが、

どうやらこれは誤解だったようです・・・

 

本文をよく読むと、
「4%のアドレスが97%のビットコイン保有している」
とかかれているわけですね・・・

そこで、冒頭の可能さんのTweetに戻ります。

 「これは正確ではありません。取引所のCOLDウォレットや、金庫サービスに使用されるアドレスがあるので、そこに大量の顧客資産を保管してます。1アドレス=1顧客と考えるのは間違いです。」

なるほど、そういうことだったのですね!
上位4%のアドレスには、仮想通貨取引所や、仮想通貨サービスが保持している「利用者のビットコインをまとめて保管しているアドレス」が一定数含まれているんですね。モヤモヤが解けました!

仮想通貨取引所や金庫サービスのビットコイン保有の方式に要因が・・・

私も仮想通貨取引所等のサービスにお仕事で関わらせていただくことがあるのですが、

例えば仮想通貨取引所の場合、顧客が100万人いたとして、100万個のビットコインのアドレス保持して、1ユーザに対して、1ビットコインのアドレスをアクティブに使用しているかというとそんなことはないんですね。

イメージとしては、アクティブに動いているのはせいぜい数千アドレス、ビットコインが常に入っているのは数十~数百アドレスというふうに考えています。

図にすると下記のような感じでしょうか。
資産の多くはネットにつながっていないコールドウォレット(数個程度)に集中して保管されていて、それ以外に複数のホットウォレット(数十~数百個)に当面使用する可能性がある額を保持しているという感じです。(数字は大まかなイメージ)

f:id:n_siu:20180113164132j:plain

 上記のような仕組みなので、例えば私が仮想通貨取引所に預けている1BTCは、私専用のアドレスに保管されているわけではなく、上記の残高が入っているウォレットのどれかに保管されているということになります。

 

アドレスの上位4%のアドレスは仮想通貨取引所などのアドレスが多く含まれている?

前述のような事情もありますので、上位4%のアドレスには、仮想通貨取引所や、仮想通貨サービスが保持している「利用者のビットコインをまとめて保管しているアドレス」が一定数含まれていると考えるのが妥当です。

そう考えると、冒頭の記事のクレディ・スイスのアナリストの指摘が上記のような事情がまったく考慮せずに、
「わずか4%が、ビットコインの97%を所有」といっていることがわかります。

 

なぜそんな仕組みにしているのか?

ということで、冒頭のもやもやは解消されたわけですが、なぜそうなっているかについても考えてみましょう。
ポイントとしてはセキュリティウォレット管理と考えられます。

セキュリティのいう観点ではビットコインのウォレットをインターネットに接続させておくということ自体が、一定程度のハッキングリスクにさらされることにつながります。ですので、金額の多くの部分はコールドウォレットに保管しておいて、コアメンバーのみが秘密鍵情報を保持するという方式がとられているのでしょう。

 

ウォレット管理という観点では、アクティブなウォレット数が数万となってくると管理が煩雑にならざるを得ないというのがあげられます。特に昨今は、仮想通貨の分別管理(と定期的なチェック)が求められていますので、使用するウォレット数を抑えることで管理コストを抑えるという意図があるのでしょう。

ということで、「ビットコインについて特定のユーザがビットコインの大部分を保持している」といっている背景にはこういう事情があるということを説明してみました。
「じゃあ、本当のところビットコインはどういう分布になっているの?」というのが気になるところですが、機会があれば考察してみたいところです(かなり骨が折れそうですが・・・)

ま、ビットコインの保持者に偏りがあろうがなかろうが、私のビットコイン資産が増えるわけではないのですけどね・・・

 

 

 

 

 

仮想通貨の税理士紹介サービス

 

 

ご無沙汰しています。また更新が滞ってしまいました。
仮想通貨業界は本日も大忙しでブログのアウトプットがどうしても後回しになってしまいます。


さて、本日ですが税金のサービスについて注目してみたいと思います。

 

「仮想通貨の税金についてプロのサポートを受けられるサービスGURDIAN

www.aerial-p.com

 

仮想通貨に特化した税理士紹介、記帳代行サービスです。

ゴールドラッシュにツルハシを売るこの感じ、

いいですね。

 

12月1日、第1弾として100名の募集をしたところ、一瞬で枠が埋まったようです。


先日業務の関連で代表の沼澤さんとお話させていただく機会があったのですが、

 

「FXの時にはあとになって税金で追徴をとられる人たちが多かった」

「仮想通貨で同じことを繰り返してはいけない」

「仮想通貨税務で困っている人たちの力になりたい」

 

とおっしゃっていました。

 

とはいえ、税金、、、

払わなくていいなら払いたくありませんよね・・・ (本音)

 

 

で、税金って払わなかったらどうなるの?

仮に1億円の利益があって、5500万円の税金を支払う義務が発生した場合、
1年間払わずにいて「悪質な隠蔽」と認められた場合、35%の重加算税を払うことになります。
そして、2年間その状態が続くと、× 135% × 135% で支払額は80%も増えてしまうことになります。

FXの時には、税金を申告せずに重加算税を支払った方も多かったようです。
払いたくない気持ちも山々ですが仮想通貨設けた利益の税金は払っておきましょう。

過少申告加算税と重加算税の金額差 | 税金のペナルティ・罰金 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ

 

もちろん「俺は絶対に国税には補足されないから問題ない」という方はそれも自由ですが。

でも、国税ってすごいんですよ 震(体験談)

 

最後に・・・
監査法人のEY(新日本監査法人)や、国税庁の所得計算などいろいろ新しいニュースが出ていますね。こちらに関しても落ち着いたタイミングで紹介していきたいところです。

 

www.eyjapan.jp

 

国税庁による「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

 

 

金融庁から「ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~ 」が発表される

本日はICOについて…

規制や会計というよりも私の雑感の記事になります。

 

 

ちょうど、10/27に金融庁から「ICO(Initial Coin Offering)について~利用者及び事業者に対する注意喚起~ 」という文章が発表されていましたので、つらつらとICOについて書いてみます。

 

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平成28年6月の資金決済法改正と、仮想通貨交換業者における分別管理について

仮想通貨交換業者における分別管理の話など・・・

 

 

 

ご無沙汰してしまいました。
本業の方が忙しく更新が滞りました。
(といっても更新を待っている人なんていないのでしょうか・・・)

こちらも少し古い話題になりますが、
仮想通貨交換業者における分別管理について、少し掘り下げて解説していこうと思います。

 

 

ざっくりいうと
仮想通貨交換業者における分別管理ですが、
ざっくりいうと

平成28年6月の資金決済法改正をうけて仮想通貨交換業者が登録制となった
②登録業者に対して、利用者保護のためのルールに関する規定の整備がされた
③その規定のひとつが利用者財産の分別管理義務
④仮想通貨交換業者は公認会計士または監査法人による外部監査をうけ、その結果を国に提出する義務が生じる

という内容になります。

 

分別管理の外部監査項目

大きく分けて下記の5点となります。
「仮想通貨交換業者として商売を営んでいく上では下記の項目はきっちり整備して守りましょう。」
という項目になりますね。

①全般的事項
分別管理についてルールや体制はちゃんと敷かれてるよねという監査になります

②金銭の分別管理
それから預かった現金これもちゃんと、仮想通貨取引所のお金と顧客から預かったお金に分けて管理してるよねという監査
これが、全般的事項、預金等による区分管理、利用者区分管理信託にわかれます

③仮想通貨の分別管理
これが仮想通貨の分別管理です。仮想通貨取引所自体も自分達の仮想通貨とかを持ってたりしますので、
それは、顧客のものと分けて管理しなくてはなりません。

④ITに係る全般的事項
これはおたくのシステム大丈夫? 落ちない? 停まらない? の監査です

⑤分別管理に係るIT全般統制
そして最後がこちら。いわゆる、ITに関する内部統制ですね。
アクセス・セキュリティ 、開発・変更、システムの運用 、その他の項目に分けて監査項目が設定されています

うーん、これをこなしていくのは結構骨ですね。

 

仮想通貨交換業者の今後
上記のようにいままでは、国や外部機関によってチェックされていなかった仮想通貨交換業者ですが、
資金決済法改正を受け、仮想通貨交換業者の登録業者となったあとは定期的な外部監査とその報告が定められました

これは、利用者保護の観点としては規定路線で、今後はこの傾向は強まっていくのではないかと予想しています。
現状、顧客の資産を預かる金融業者(銀行や証券会社)は厳しい規制と外部監査を受けながらの運営をしていますので、
将来的にはそれと同等のレベルの運営が仮想通貨交換業者にも求められるようになるかもしれません。

 

うーん、この。

 

参考

BUSINESS LAWYERS:第1回 資金決済法の改正に伴う「仮想通貨交換業」の規制とは
https://business.bengo4.com/category3/article162

 

日本公認会計士協会:「業種別委員会実務指針第55号「仮想通貨交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務に関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/20170531juc.html

 

日経経済新聞:仮想通貨 取引所を登録 まず11社、異業種も 利用者保護へ経営監視
https://www.nikkei.com/article/DGKKASDF29H0X_Z20C17A9EA4000/

 

マルチシグの仕組みと統制(コントロール)について

本日は、監査・統制っぽい話題を・・・  



本日はマルチシグについて統制に絡めて書いていこうと思います。
マルチシグというのは仮想通貨の電子署名の方式の一つなんですが、皆さん電子署名はご存知でしょうか?

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仮想通貨の「雑所得」との認定と将来の展望

仮想通貨は「雑所得」、換金売りの引き金か(2017/9/12

www.nikkei.com

 

 仮想通貨で億単位の含み益がある人の話を聞いたら、税金を考えると売るに売れないって話だったな。大口でそういう人多そうだから、需給面で売り圧力が少ない反面、税制が改正されると一気に需給が崩れるかも知れない。

 

 仮想通貨の稼ぎって半分取られるんでしょ? 税制改正してから出直してこい

 

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仮想通貨の会計基準について 企業会計基準委が原案を発表しました

仮想通貨、企業会計基準委が原案(2017/10/5) 

 楠 正憲‏ @masanork 9月8日
「そろそろ草案が出てくるタイミング、追っかけなきゃ / “仮想通貨の会計ルール、9月メド草案 会計基準委」

 

仮想通貨の会計基準について。ABSJから原案が11月に公表される予定です。保有する仮想通貨について企業は毎期に時価で評価し直し、簿価との差額を損益として「仮想通貨運用損益」として処理。

 

ということで、日経の2017/10/5の記事で仮想通貨の原案が発表されましたね。

www.nikkei.com

  

 

そもそも会計基準委(ASBJ)ってどんな組織?

企業会計基準を検討する。日本の会計基準設定主体(組織)です。
仮想通貨については新しい分野ですので、ASBJが主体となって会計基準を検討しているのですね。

下記のページで議事内容なども公開されています。

 

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